障害の表記

KILINOKAでは「障害」の表記を使用します。

平成23年の障害者基本法改正、平成25年の障害者権利条約の批准において「障害者」は「社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に相当な制約を受けている状態にあるもの」と定義されています。

人それぞれが判断して「障害」「障がい」「障碍」から好きな表記を使用すればよいと考えています。障害児者に対する意識を変えていかない限り、字を変えても意味がありません。最も重要なことは、自分で考え、判断することです。